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2022.04.13
コラム
障害者扶養共済制度の加入要件
■障害者扶養共済制度とは?
「障害者扶養共済制度」は、心身障がい(児)者のある方を育てている保護者が毎月一定の掛金を納めることで、
保護者が死亡又は重度障がいになった時に、終身一定額(加入 1 口につき、月額 2 万)の年金を一生涯支給するという任意加入の制度です。
別名「しょうがい共済」とも言います。制度について「メリット」「デメリット」「加入要件」を福祉のホームページを参考にしています。
概要は以下の通りです。
■メリット
1. 掛金は全額が所得控除されて、所得税や住民税が減る。
お金を預貯金で残しても、所得税や住民税は減りません。また、民間の生命保険の保険料は所得控除されますが、
その対象は一部で節税効果は少ないです。所得税や住民税を支払っているご家庭の場合、
障害扶養共済制度(しょうがい共済)の掛金は、節税により実質的に減額されたのと同じです。
2. 障害のある子が生活保護になっても、収入とは扱われません。
生活保護を受ける人に収入がある場合、保護費から収入を引いた額に保護費が減額されます。
例えば、無収入であれば 14 万円ほどもらえる保護費ですが、毎月 5 万円の年金などの収入があると生活保護費は 9 万円になります。これが原則です。
しかし、障害者扶養共済(しょうがい共済)の年金は収入とは扱われません。
そのため、14 万円の保護費が毎月もらえる場合、障害のある子は、14 万円プラス 2 万円(または 4 万円)を生活費として使えることになります。
3. 親が早くに亡くなったときの備えになります。
病気や事故などで、まだまだ働き盛りのときに、親が亡くなることがないわけではありません。
万が一親になにかあったときに、障害者扶養共済(しょうがい共済)に加入していれば、毎月 2 万円ないし 4万円のお金を残すことはできます。
親が早くになくなるリスクへの対策としても障害者扶養共済(しょうがい共済)はメリットがあります。
■デメリット
1. 途中で掛金が支払えなくなって脱退することになった場合、支払った掛金はほとんど戻ってきません。
掛金の免除されるには 20 年間が必要なので、掛け金を 20 年間支払えるかどうかを慎重に検討する必要があります。
2. 55 歳以上になると、掛け金が 1 口 2 万円を超えます。そのため、親亡き後の期間が 20 年未満だと預貯金や生命保険より、子どもに残せる総額が減る可能性があります。
そのため、障害のあるお子さんの健康状態も加入する際にはちゃんと気をつけた方がいいでしょう。
■加入要件
◆子どもの障害の要件
1. 知的障がいのある方(療育手帳をお持ちの方)
2. 身体障害者手帳の 1 級から 3 級までに該当する方
3. 統合失調症、脳性麻痺、進行性筋萎縮症、自閉症、血友病などの病気の方で、上の 1.と 2.と同程度と認められる方
お子様の障がいが、この 3 つのいずれかに該当する方で、将来自立した生活が困難であると認められる方です。
◆加入者(保護者)の要件
1. 65 歳未満であること
4 月 1 日から翌年 3 月 31 日までを 1 年度とし、誕生日がきて 65 歳になったとしても、年度初日の年齢(4 月 1 日は 64 歳)で取り扱うこととなります。
2. 特別な障害や病気がなくて、生命保険に加入できる健康状態
父母、配偶者、祖父母、きょうだいなどの保護者が、この 2 つの条件をクリアする必要があります。
◆納付期間
1. 年度初日(4 月 1 日)の加入者の年齢が 65 歳となったとき【年齢要件】
2. 加入期間が 20 年以上となったとき【期間要件】
掛金は、次の 2 つの要件を両方とも満たした以後の加入月から、納める必要がなくなります。
■まとめ
本文を読み興味のある方は「福祉医療機構ホームページ」で詳しい情報を知ることができます。
加入を希望される方は、お住いの区の保険福祉課福祉助成係の担当窓口にご相談すると対応してくださいます。
親ならば子どもに何か残してあげたいと思う気持ちは永続ですね。
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